育休中の副業|給付金はもらえるの?

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よし!ビットコインも始められそうだし、株も勉強して稼ぐぞ!
あと在宅でパソコンひとつでお仕事できるクラウドワークとかも興味あります。

新しいことをはじめるのも、ちょっと時間のある育休中の今のうち。
あれ?でも私、育休手当をもらっています。
副業したら育休手当どうなっちゃうの~?!

そこで、育休中の副業について調べてみました。

まず育児休業給付金とは

産休に入る前の6ヶ月の月給の平均を計算して、以下が支払われます。

 ●育児休業開始から180日目(6ヶ月目)までは月給の67%(育休前半
 ●育児休業開始から181日目以降は月給の50%(育休後半

この前に、産休があるので、実際は次のようになります。

例えば、産休に入る前の平均月収が25万円の人なら、

 ●産前6週間から産後8週間(約生後2ヶ月)までは産休なので、
  手当は月給の67%=16,750円
 ●生後8ヶ月までは育休前半なので、手当は月給の67%=16,750円
 ●それ以降は育休後半なので、手当は月給の50%=12,500円

実際は生後約8ヶ月までは、月給の2/3もらえるんですね。

妊娠中に残業を命じられたとき、手当が増える!手当が増える!と自分に言い聞かせてがんばっていました。(ブラック)

2017年10月から、2歳まで支給されるようになるそうですね!
もっと早く産めばよかった。

副業すると手当はどうなる?

2014年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の給付金の取扱いが変わりました。

これまでは、支給期間中に11日以上就業すると、給付金は支給されませんでした。
2014年10月1日からは、就業している時間が月80時間以下のときは、給付金が支給されます。

気を付けなければいけないのは、給付金と副業の月給の合計が育休前の月給の80%を超えると、その分だけ給付金は減額されます。

例えば、平均月収が25万円の人なら月給の80%は20万円までです。
つまり、生後8ヶ月までは32,500円、それ以降は75,000円
を副業で稼いでも給付金は減額されません。

そんなに稼げる気がしないから大丈夫か~。
それに株とかは、税金を払い済みにしてくれる口座にすれば問題ありません。

まとめ

育休手当が出るといっても断然産前より収入が下がっちゃうし、生まれた子供のために少しでも貯金しておきたい。
そう考えるワーママも少なくないはず。

制度を上手に使って、しっかりお金を手に入れましょう!

でも赤ちゃんの、今このときしかない大事な瞬間を見逃さないようにすることも大切。

ビットコインのチャートばかり見てないで、我が子を見てあげる期間なのを忘れないようにしようと思いました!